従業員名簿の補足と広告宣伝ガイドラインとの関係性や矛盾 -パーラーフルスロットルのお気持ち表明-

何ヶ月も準備してやっと従業員名簿の怪みたいな話を終われると思って昼間からこの記事を書いております、パーラーフルスロットル 管理人です。

前回前々回で書かれている従業員名簿について、一旦最後の記事です。

来店演者の風適法内の従業員名簿は必要?

従業員名簿に記載された来店演者さんのデメリットは?

 

補足程度の説明と、結局「広告宣伝ガイドライン」ってなんだったの?って話だけにしたいのでとりあえず書いていこうと思います。

 

外国人演者は登用しにくい

しにくい、という一言にとどめておきましたが外国人は「永住者・定住者・特別永住者」などの適格自由がない限り、普通の就労ビザでは風適法関連(性風俗含む)では堂々と働くことは出来ません。

日本人は髪の色や目の色肌の色が違うタイプの人を外国人という風潮があって、本来の国籍とは違う意味合いで民族として使いがちであることには留意してほしいのですが、ざっくりとは普通の外国籍しかない人のことだと思って就労ビザ等では風適法管理化では就労出来ないと考えてください(各種属性は皆様で確認してください)

これは、従業員名簿への記載の話になるので、記載しないのも違法・記載しても違法ということで就労させることすらNGという流れになるので、外国籍(便宜上許可される範囲外の方々をこう呼称する)の従業員さんや演者さんの就労は不可となります。

 

ということで、広告宣伝ガイドライン以降の現代においては実際の属性値はわからないにしろジャンバリ.TVのトムさんの様な外国人演者さんは来店告知など含めて営業活動が不可能になるということになります(ただし、許可のみでの実戦撮影は許容されるはず)

もちろん、一般のエンドユーザーの来店は可能であるとともに、ぱちレボ!さんで執筆されている長北さんの様な方々が尽力されている海外インバウンドに対する外国人インフルエンサーの起用が難しいというデメリットも兼ね備えているという点にも留意したいと思っております。

上記に関しては、パチンコ業界なら~の上で良いように見えますが、風適法全般に波及する条文であるので特例で阻却するなど別の論議になるので物凄く難しい話かとは思っております。

 

ビジネスアイドル店員はどうするの?

もう表に出てこなくなったレベルのアイドル店員さんが多くなってきましたが、そのブームの起源としてはアリーナさんやミカドさんがある主の先駆者や市民権を得た立場だったと思い、一種のアイドル店員ブームを牽引して多くのホールが後に倣った結果・・・残ったのがほんの少しという流れになっているとは思います。

そんな中、アイドル店員ブームが終焉して一気に下降したイメージですが今現在でも運用している法人ホールは多々あります。

 

現在でも上手いことアイドル店員的な運用をなさっているホールが有るのも事実である一方、ブーム時にもあった「ビジネスアイドル店員」と言われる所定の日にしか来店しない従業員やホール業務に従事せずに広告宣伝やファン対応に全力を振っている店員さんがいるのも事実として捉えるべきだと思います。

根本的に“外部から派遣を受けて”ホール業務に従事しているように見せかけつつ「3と7の日にしか出勤しない人」「ホールの動画媒体でメインで活動して実際にはホール従業員」はいったい普通の従業員なのか?演者として従業員名簿に記載される存在なのか?

一番難しい存在として宙ぶらりんになると思ってます。

もちろん、人材派遣会社などから派遣される従業員というのも存在しているので一概にどうこう言えるとは思ってませんが「目的がそれなら広告宣伝ガイドライン上ではそうでしょうねぇw」という感じがするのですがどうでしょうか?

更に言えば、コンサルさんなどが顕著ですが自社取引先のPRポストだったり、もっと局所的に言えば常駐コンサルさんのポストはどの様に規制されるのかなど、ガバガバすぎる規制の中では怒られてみて初めて分かる部分も出てくるわけです。

 

今後、例えば店舗店員を装ってホール内で何かをする人が現れた時に、店員です!と言い張ることが出来るのか?そのメリットはなにかあるのかってのが大きな問題ではあるのですが、PR表記っていうのは必要になるのではないかと思ってしまうわけです。

逆に、これがいらないなら、来店演者さん(従業員名簿記載)のPR表記すら必要ない、の論理も通りそうな気がしますがこの辺上手く考えられているのでしょうか?

私の目には「広告宣伝ガイドライン」での「PR表記を義務付ける」的な文言が幅広い業種業態働き方の妨げになっていると考えています。

 

広告宣伝ガイドラインのPR表記義務化の動き

そもそも、従業員名簿記載義務が必須になったのは「広告宣伝ガイドライン」によって今まで勝手に来ているだけだったはずの演者さんが公に認められた上にPR表記の義務まで課せられた事に起因している。

つまり、PR表記して来店→PRをつけていたらホールが依頼してホール内の業務に従事することになる→名簿記載 という流れである。

 

私はステマ規制法によりPR表記が必要になって以降、パチンコ業界もこれの啓蒙をすべき・・・という論調ではあったのですが、それは晒し屋さんなどのステマ部隊に対してであり、来店することが仕事の人が来店してPRと書くことやメーカーの試打に出てPRと書くのも望んでいる様な状態ではありませんでした。

例えば、テレビに出演した芸人さんが番組のリポストをする際にわざわざPR表記をするのか?といえばノーであるように、ダイマ(ダイレクトマーケティング)に対しては関係のない話だと思っております。

もちろん有名媒体の演者さんを筆頭に来店が禁止されている地域で「プライベート実戦」と称して来店するなど、お行儀のよくない事を行っていた事実もあり連帯責任でPR義務化と言われたら手も足も出ない状態。

 

従業員名簿と広告宣伝に関してもそうだが、コンサルやアイドル店員(派遣型)の様な人に対しての措置など一切考えられていないまま第2版が出ましたが一体これは「何も考えず整合性も取らず法律と照らし合わせず作った」のか「100言っても理解できないから小出しにしている」のか非常に気になるところではあります。

従業員名簿記載になったら出来る範囲はほとんどホールと同じ、違う部分は台を打って云々言えることだけ!な反面、ホール従業員が台を打ったら来店演者さんと同様の告知ができる!と考えていいくらいに話が入り組んできております。

 

なお、1つ目の記事が出た段階でこの記事を書いていますが、ユーザーさんからの質問に答えると

「ホール従業員が自分の店で打つことは法律違反ではなく、企業ルールやコンプライアンスの上での措置である。また、設定を知っている人間が打った場合は不正競争防止法などにより処罰の対象になる可能性もある」

ということだけ補足しておきたいと思っております。

 

まとめ:ホール4団体が全部悪い

その4団体がどれとどれとどれなのかも覚えていない人も多いと思いますが、余暇進さんが自ら出版して物凄く高い価格で販売している本との整合性が取れないツッコミどころ満載のガバガバルールだったのは現状での評価だと思っております。

特に当初から思っていた「PR表記」の部分に関しても色々と矛盾が生じている現状についてどうお考えなのでしょうか?

ユーザーが負けた金額で運営されているというといいすぎかもしれませんが、そんな団体さんがガバガバ運用では困るのです、他の団体もそうですが。

 

きっと、広告宣伝ガイドライン第3版で改訂してくれると思っております。

 

以上。