来店演者の風適法内の従業員名簿は必要? -パーラーフルスロットルのお気持ち表明-

痛風みたいな症状になって病院に行ったら、先生が見たこともない数値に尿酸値が上がっていたパーラーフルスロットル 管理人です。

自分の気づかないところでマイナス要素は蓄積するもので、爆発する前に誰かに診断してもらうことも大事だなとは思っております。

 

私の身の上話はさておき、昨今話題になりつつある「来店演者さんの従業員名簿記載義務問題」についてですが、これが発生した(させた)結果、広告宣伝ガイドラインとはなにか?アイドル店員とはなにか?ビジネスアイドル店員と演者の違いとは?などなど、考えれば考える程にハテナが生まれてくる状態になっております。

全て風適法で義務付けられている従業員名簿に記載すればいいじゃないか?という事にもなるのですが、果たして記載することに関するデメリットはないのか?という事をある程度知識がある人に相談しながら書いていきたいと思います(たぶん長くなるので分割されると思います)

 

※都道府県によって解釈が違ったり対応も違うということはご了承下さいませ

 

発端の論議に至るまで

こんなめんどくさい話を一々考えたり、そんな知識がある代理店や演者も存在しないでしょうし、ホール法人だって言われなきゃ一々触れたくない面倒くさい部分。

特に「弊社では~」の前置きにて下手に女性演者さんの個人情報を聞くことですら、セクハラ・パワハラ・枕営業の様な状況になりえず、下手に暴露されるとホール・法人・担当者ともに大炎上に発展される危険性もなくはないので聞きにくい、扱いにくい話題にはなっていたのかなと。

 

そもそもライター来店が盛り上がったり全国的にNGとなったイベント規制や東日本大震災の頃以降、一応NG?とは言われつつも黙認状態というか都道府県ごとに来店OKNG→告知OKNGなど様々な規制が課せられたり緩和されたりという状況でした。

その際は常に「勝手に来ているだけだから私達(ホール側)は知りません!ただのお客様の一人です」という建前のもとに来店イベントというものがグレーとして存在していたわけですが、それを業界団体が「広告宣伝ガイドライン」を策定しておそらく警察庁にも認められて発布したことで、演者来店が堂々と出来るということになっていきました……

私が見ている限り、ほとんど全国の遊協や所轄がOKしたかの如く、それ以降「#PR」などをつけての来店が増えていき「第二次来店バブル」とも取れるような状況になったのが昨今。

(※ステマ規制から広告宣伝ガイドライン第2版が出るまでの間にPRをずっと表記し続けた偉い人は3人くらいしかしませんでしたので、法律<<<<<<<業界ルール、と思ってる演者ライターYouTuberさんが多いんだなと感じてます)

 

しかしながら、広告宣伝ガイドラインで大手を振って演者の来店がある種のイベントとして成立する反面、演者という立場が法的に客なのか従業員なのかの様な話もホール系の人から囁かれるようになり、もっと言えばX上でもエンドユーザーからの声として「客なんだから」「店に雇われた奴」の様な議論にまで発展しているのが現状。

そこで、問題提起としてパーラーフルスロットルとしてざっくり注目を集めそうなポストをして有識者っぽい風貌を装った業界人に見解を聞くというところからスタートして、なんだかんだでピデアさんにまでこの論議が載るところまで発展しました。

パチンコ来店が全国的にOKになったことで、今までとは別に風適法に則って従業員名簿の記載が必要なのではないかという議論が勃発する

 

そもそもイベントコンパニオンは従業員名簿記載

ファン感謝デーの際にクジをひかせるため・なんかイベントっぽい事をしたいがためにおしぼり配ったりするイベントコンパニオンさん、それっぽく言うとでちゃうガールやDMMのキャンペーンガールみたいな露出高めの人たちが来店イベントに物言いが入って以降流行った事もあったかと思います。

むしろ、セクハラおさわり防止のために後ろにベッタリくっついているアテンドのおっさんの方が目に付くアレですね。

 

あの方たちは、時代も相まってか風適法で義務付けられている従業員名簿に記載していた、とのご意見が物凄く多かったです。

要するに、何を言われようが「自分の店の従業員ですから~」という免罪符的な意味合いは当時はあったのでしょうが、法律として本来は記載しなければならない立場でもあったとのこと。

 

では一方、来店してパチンコ・パチスロを打つことが職業の「演者」さんはどうかというと、公にはNG的な扱いを受けつつも諸々抜け道的な解釈を使って来店されていました。

しかし、その大半は「勝手に来ているだけ」のテイであったり、来店自体が所轄や組合にも認められていないなどホールが依頼して来店してもらってるわけではないというテイを取り続けていました……逆説的には従業員名簿に記載しちゃって来店させたら一切文句言われなかったってことになるのでしょうが、そんな脱法的な手法を取らないのがパチンコ業界の良いところだとは思います。

それが、広告宣伝ガイドラインによって公に来店OKとなって告知して来店する以上、風適法での従業員とならないのか?従業員名簿への記載は必要ないのか?従業員となった瞬間にNGになる言動があるのか?という事態に発展している気がするのですが、広告宣伝ガイドラインを作った組合の方々はそこら辺のフォローすらしておらず、胡座をかいてルールだけ決めて現場へ「後は任せたぞ」と言わんばかりの状況なのでしょうかね……

 

来店演者さんは従業員名簿への記載が必要なのか?

答えとしてはイエスでしかなく、「一般社団法人 余暇環境整備推進協議会」俗に言う余暇進さんの「風営適正化法例におけるパチンコ営業運用上のQ&A 八訂版」に記載がありまして、

159ページQ10-2-3にて雑誌らのライターが取材として来店し遊技しながら、遊技客に対し遊技機の性能を解説する行為は、店の営業に含まれますか。営業行為とみなされる場合は、

1.これらの人を従業員名簿へ記載する必要があるのでしょうか。

2.これらの人が自らの現金で貸玉を借りて遊技し、獲得玉を商品交換することについては、何か問題があるのでしょうか。

ライターが店の依頼で行う場合は店の営業行為に含まれるため、従業員名簿の記載が必要です(以下略

 

ライターという表記に関して違和感を覚える人もいるかと思いますが、コンパニオン~ライターまで内包した場合、ほぼすべての人がこの状態であるということになり、従業員名簿という風適法上で絶対的に必要なそれを業界団体としても義務付けている状態であることは代わりありません。

逆説的に言えば、今現在それをクリアしていない法人への来店は全て風適法を満たしていない脱法来店だとも言える可能性があるわけで、大手を振って来店が~とか言える立場でもなくなってしまうのではないか?とも思う反面、そんなん一般の人にはわからないかなぁと思うのでどうでもいいとは思っているのですよ。

 

まとめ:名簿は必須、その対応が非常に大変

風適法による従業員名簿の記載は必須だとして、それがどう影響するのか?

今までの演者さん達にどうなるのか?みたいな話は一旦次回にしたいと思っております。

 

全部書き続けるとちょっとした短編小説くらいの感じになるので、区切り区切り書いていきたいかなと思っておりますが、ホール法人の皆様はぜひとも来店演者さんに必要事項を聞いたうえで従業員名簿への記載をしてルールを守りましょうね!

 

以上。