ステマ規制法がパチンコ業界に及ぼす影響について -パーラーフルスロットルのお気持ち表明-

ほとんどニートどころか住所不定無職かなってくらい家に帰ってないパーラーフルスロットル 管理人です。

ステマ規制に関しての本題の前に書いておきますが、私はまとめサイトの管理人でありアフィカスゴミニートと言われてる程度の人間なので、法律の専門家でもパチンコ業界従事者でもないので、以下の文章は私が聞いたり調べたことを私なりにまとめた見解だと思ってください。

 

ただし、ステマ規制法と言われる景品表示法(景表法)の改正の本来の意図としては、美容健康関連でのステルスマーケティング問題など、着目点としてはパチンコ業界には一切関係はないところからの余波だとは思ってますと、最初に念押ししておきます。

 

ステマ規制法とは

消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためには、ステルスマーケティングを規制する必要があります。

消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。

一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。

景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であると分からないものです。

  • ※広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
  • ※インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。

個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが明らかに分かるものは対象外です。

景品表示法の対象となるのは事業者だけです。

規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。

引用:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁 (caa.go.jp)

 

と、消費者庁管轄の法律である景品表示法に付け加えられた内容ではありますが、パチンコ業界(ホール・メーカー)様より私のようなアフィリエイターとしてなんらかの広告を原資として運用している人間のほうが注意しないといけない法改正かなと思っていました。

とは言えども、パーラーフルスロットルに配信されていたり全く関係ないDSP・ASPと言われる広告配信会社からも今月に入ってから続々とステマ規制に関しての対応についてのメールが届く様になりました。

 

パチンコ業界においては、晒し屋という警察庁にすら釘を刺されている存在が黙認されていたり、地域によって扱いが違いすぎてなぜかお散歩やプライベート実戦だと言い張らないと業務にならない来店演者さんという存在などがあったりなかったりするのはご存知だと思います。

晒し屋・演者さんに焦点を当てて書きたいとは思うのですが、何らかの違反罰則はすべて依頼したホール法人に向けられて「インフルエンサー」などと言われる立場の人間には何もない(聴取はあるかも)ということだけは最初にお伝えしておきます。

 

ステマ規制による晒し屋さんへの影響

たぶん、なんにもないです。

ステマ規制によって一旦依頼を取りやめるというホールがあるとは聞いていますが、そもそも晒し屋さんが公な市民権得てませんし、あくまでも勝手に明日のおすすめホールを紹介してくれる善意の第三者なはずなので、急にPRなどのタグを付けたりしたらそれはそれで波紋があるのかなと。

ただし、後述するステマ規制と風営法の規制の噛み合いの悪さなどを考えると通報されて刺されるリスクが増すのかな?くらいには思っております。

 

ただし、AホールからPR表記を付けろと依頼されたのに、ツイートで散見される「明日のおすすめホール一覧」でAホールBホールCホールetc…と列挙された際に、一切何もしないというスタンスの他のホールまでPR表記のおかげで被害を食らう可能性も無きにしもあらずかなと思っちゃったりはします。

 

パチンコ来店演者さんへの影響

私自身も「#PR」などとお金をもらっての来店だと明記してわかればいいのかな?くらいに思っていましたが、実際にはステマ規制法=景表法との兼ね合いで風営法にも影響が出る可能性があると、パチンコ業界人様にご指導いただきました。

今後ルール変更があると言われている演者さんを使った広告宣伝ルールの変更次第ではありますが、

PRなどとホールからインセンティブを受け取って来店していることを公言してのツイートなどに関しては、イコールでそのホールの発信と同等として扱われるのではないか?

という、危険性がはらんでるそうです。

要するに、その日だけは店員と同等の発言として、ホールやアイドル店員さん店長さんのツイートと同じレベルのコンプラが求められるのではないかと。

 

ホールとしては、ある程度ルール内の「事実の告知」は認められていても、パチスロでの示唆画面やパチンコの20回も回る~の様な発言は現状ほぼNG状態です。

来店演者ライターさんにもよりますが、その様な発言などをしている人は大多数ですがある種のグレーであった「来店演者・ライター・タレント」さんがPRを付けた途端に公の存在になるので、設定示唆や釘調整を匂わせる発言が果たして許されるのであろうか?来店演者さんたちが許されるならホールも許されるのではないだろうか?と一部では議論されているとのことです。

極論を言えば、公に関係性がPR表記によって担保された演者がOKならコヒレもOKですか?機械屋さんや設備屋さんなどの出入り業者はOKですか?全く関係のない第三者もOKですよね?=晒し屋さん有利にもなり得るかなと…

逆に言えば、PR表記を依頼された演者さんはどこまで何を言っていいのか?そもそも風営法は変わらないのに景表法の変更だけで今までとスタンスを変える演者さんがいたとしたらなんのポリシーや意図があって発信してたのだろうか?など、ツッコミどころしかないなとは思ってしまいます。

 

 

悪意のある通報による被害

病的に公務員という存在が大嫌いな私として、ここまでの流れを見て一番公務員が嫌がる方法だけ書いておきます。

別段、今までやれなかったわけでもないのですが、ステマ規制法の余波として業界に一石を投じるユーザー側からの動きにもなりかねませんし、ホールさんはどう対応するのか見たいので。

 

  • ホールの設定示唆画面や1kで回るパチンコの回転数をツイートして最後にPRとつける
  • それを管轄行政にOKなのか確認し、その回答を返答する電話を要求する
  • 上記までやる人を100人募る

細かくは考えましたがざっくり3点でまとめました、パチンコなだけに。

多くは語らないとしても、通報された公務員さんは100人と200回は電話しないといけなくなったり、対応を迫られた公務員さんからパチンコホールへ連絡が行く事を想定するとどのポジションにいても嫌だろうなって思ってしまいます(公務員は電話対応してもしなくても売上も給料も一緒だから、別にいいのかも)

 

まあこんなことを本当にしたらそれこそ他の罪に問われそうですし、そんなことする暇な人はいないだろうなあとは思ってます。

 

こんな「PR」表記のおかげで発生した夢物語のような事案が一件でもあったとしたら、面白いのになあと思ってますが…

 

まとめ:赤信号みんなで渡ればこわくない

と、長くなりすぎると読んでもらえないので端折ってステマ規制について書きましたが、

どうせ3か月後にはステマ規制でざわついたことすらすべて忘れ去られるんだろうと思ってます。

 

意見交換している限り、10月以降晒し屋への依頼を取りやめるホールがあったりするようですが、やれそうならまた現状に戻るでしょうし、そこまでいけば演者さんのPR表記に関しても依頼しないといった風潮になる可能性のほうが高いかなと思ってます。

また、ホールによっては演者晒し屋などの広告宣伝業者に対して「広告宣伝違反などでの行政対応や罰則があった場合は、全て損害賠償します」の様な誓約書の取り交わしをしているようで…

元通りというか、ステマ規制に下手に対応するより現状維持のグレーゾーンを歩み続けたほうがいいのではないか?と私は思っております。

 

以上