ステマ規制と風営法の影響による「僕が考えた最強の晒し屋・媒体さん生き残り方法」 -パーラーフルスロットルのお気持ち表明-

都内の人には馴染みはないでしょうが、田舎のロードサイドにあるラーメン店山岡家で特製味噌ラーメンに青ネギと味玉トッピングで背脂チェンジしつつ、卓上のニンニクを二匙入れて食べたら、その晩に心臓がバクバクしすぎて聖母マリアのお告げまで見るくらい死にかけてた曹洞宗家系のパーラーフルスロットルです。

何であろうと、信仰心はないのですが、宗教に関しても法律やルールに関しても「人が作ったものだから人の力でどうにかできるでしょ?」と思って生きてきた気がします。

 

公開時期としては10月頭だと思うので、前回の記事「ステマ規制法がパチンコ業界に及ぼす影響について」を公開した当日に「業界として禁止とする広告宣伝について(通知)~第2報~」が出まして…どういう状況になっているのですかね。

内容に関しては各組合からといいたいところですが、ユーザーさんは見れないと思うので当サイトのリンクを載せておきます

広告宣伝に対するQAが公開!第三者がホールの設定状況を示唆する目的で図柄等を表示することが禁止に

 

以下、前回も言いましたが私の個人的な意見ですのでそれに従って云々…なんか質問があったらぱちレボさんでも私でもDMなりのご連絡ください。正解は知りませんので意見程度のことしか言えませんので、詳細に関しては消費者庁にでもご連絡した方がいいと思います。という前置きはします。

 

前提としての法的にダメージを受ける人

パチンコ業界でもツイートやスペースでも、ステマ規制が~というより広告宣伝ルールの第三者が~が禁止事項として明確に釘を刺された事により、晒し屋・イベント媒体・来店演者さんの存在がどうなるのか?などの不安?議論?が広がっている印象があります。

中には誰か逮捕される?されてほしい!などの、法的に厳し目な措置を心配・ご所望されてる方もいるのですが、風営法に関して取り締まれるのは風営法事業者=パチンコホール法人、ステマ規制こと景品表示法に関しても依頼者、パチンコに関して言えばホールやメーカーになったりします。

もちろん、日本の法律ですので「幇助」という違法行為の手助けをした罪というのはついて回るものの、そもそも広告宣伝違反で公に公表される処罰があったのか?ステマ規制は行政指導に従わない場合に逮捕や罰金があるため従えばひとまずセーフとなるだろうと考えられるので幇助として法的になにかあるか?というより、事情聴取程度で話が終わるのではないかなと思ってます。

ホール法人からのステマ関連に絞れば、ほぼホール法人・店舗管理者・役員程度に法的措置がある、と考えていいかなと思ってます。

と、つまり現状通りに「善意の第三者」という謎の存在としてこれまで同様に発信しても、晒し屋さんたち等には何ら関係ないという可能性まであるわけです。

 

エンドユーザーの行動言動は今まで通りでOK

では、晒し屋さんでもない一般のエンドユーザーがTwitterなどで「明日は旧イベ日だし熱い!最近北斗設定多いから期待できる!」「虹トロフィーきたー!設定6確定!」「カバネリ全台爆出し状態なぅ」の様な投稿をすることに問題があるかといえば、全くないし上記の通りこれが何らかの問題になってもホール側の問題に終始されるのではないでしょうか。

ただし、本当に「善意の第三者」と言われている晒し屋さんなどが、同様の投稿をしたらどうなるのか?というと、おそらくチンコロ合戦になったり誰かが通報したりと面倒なことになるんだと思います。

そもそも、広告宣伝の通達+ステマ規制によってなぜ「善意の第三者」晒し屋さんを使わなくなるホールが出るって話になってるのか、そもそも使ってたら第三者でもなんでもないじゃんと思ってしまう部分もありますが。

業界4団体の文書の一番悪い点は「第三者」という、定義がなされていない言葉を平然と使って書いている点だとは思ってます。…第三者って誰なんだろうか?晒し屋から一般のエンドユーザーまで入れたら発言権は同等に存在する気がするのですが。

 

善意の第三者を装うリスク

先程も書きましたが、幇助となる可能性もなくはないにせよ、これまで通りの活動をする上で意外と本当の善意の第三者さんにはリスクはあったりします。

 

これがまかり通るかはわかりませんが、削除依頼などはおそらく「まじめに」運営していていかなる行政処分や措置も受けたくないホールさんからは削除依頼や警告・最悪の場合は訴状が来る可能性もあります。

消費者庁の資料により、投稿の削除や再発防止ガイドラインの策定など面倒なイエローカードの内容が規定されているのでそこにも踏み込まれたくないというホールや管理者・役員はいるでしょう(自分の査定や出世・世間体のため)

また、前回記事でも書きましたが、通用するかどうかは別として今後の広告宣伝に関して風営法違反を指摘された場合の損害賠償に関する誓約書を書かせているホール法人もあるとかないとかという噂レベルのはなしまであります。

 

また、今後PR表記などをせずに晒し屋活動や来店などをしたアカウントには俗称として「PR警察」という、先生にいいつけてやる~系のご指摘リプが多量に付く可能性まで考慮すると、晒し屋さんという無機質な人よりちょっと見てくれがいいくらいの来店演者のお姉さんがそれを飲み込めきれるかというのも、私的な見どころの一つだと思ってます。

 

そんなこんなで、ザワつく晒し屋さんや代理店さんからご相談を受けて、ステマ規制をくぐり抜けてステマ感を出さずに広告宣伝も守る告知方法を考えてみました。

 

お金は貰わなくてもPR可能なのでPRって書けばいい

そもそも、大体の人が勘違いしているのがお金をもらったらPR等の表記をしなきゃいけないというのは間違いです。

お金をもらってなくてもPRは必要だったりするので、それを逆手に取った戦略をすれば、風営法違反に関してもホールからの注意がない限りはクリアできるのではないのか?と勝手に思ってます(警察はさじ加減でやってくるので完全ではないが)

 

それが

「お仕事が欲しいので #PR と表記させていただきます」

の文言だと思ってます。

 

根拠となるのが「事業者と第三者の関係性 過去に対価を提供していたか、今後対価を提供する予定の有無」という「事業者が明示的に依頼・指示していない場合であっても、第三者に表示させた場合となるもの」であり、何らかの対価があったとして今後の予定の有無に干渉されると思われればPR表記が必至となる可能性が出てくるためです。

ですから晒し屋さんは「お金もらってないけど忖度したんで仕事ください」とホールに働きかける意味合いのPRを付ければいいとは思うのですが、現実的にホール法人と晒し屋さんは一切関係ないという謎の言い訳であったり、警察庁の生活安全課長が「晒し屋へのお金は反社へ~」の様な言い訳しにくい状況になっているのも事実。

ただし、ガイドブックを見ている限り、簡単に抜け穴作れそうなのは事実なのでどう対応出来るか考えるのは一考ですし、晒し屋さん自身から消費者庁へ問い合わせるのもいいんじゃないでしょうか。

 

第三者から第二者まで昇格したら自由

第三者は一般ユーザーに対する表現として使用されてますが、第二者はあるの?と言われると、取引先としてのIとYOUくらいの二人称の様な、ある種のパートナーじゃないかなという言葉として取引先を示すのではないかな?と思います。

例えば、コンビニコラボをしてカップラーメンを作ったラーメン屋が、そのコンビニ名と商品名を拡散したらステマになるでしょうか?
スロドルの様なパチスロ演者さんを起用した際に、その演者さんがスロドルを拡散するのはステマでしょうか?

この辺のことを考えると、だいたいのことはOKになるのではないか?

では、パチ屋の裏研修というYouTubeチャンネルの様に、ホール景品を卸している際には第三者でもなく、風営法的な問題をクリアしていればPR表記もあってもなくてもOKという流れになるかと思います。

では、そこで特定日やイベ日前日に自身が納入した景品を宣伝やアピールしたらどうなるでしょうか?

「シン・晒し屋」の誕生だとは思いませんか?もちろん、出玉やアッチッチや設定示唆など余計なことを言わなければ全ての法律やルールをクリア出来る。

 

晒し屋バブルの反省点としてはイベント媒体よろしくオススメ機種だの並び何台だの余計なことを書きすぎたのが敗因かと思ってますし、これから書く内容には、警察庁さんから「反社にお金が流れている可能性が~」まで言われているので公に何も出来ない晒し屋さんには厳しいのですが、一応記載しておきます。

 

そんな時にパーラーフルスロットル景品を導入してフルスロに告知させようぜ案

PRと記載する事に抵抗が無くなれば、フォロワーが多い人全てにチャンスはあるのですが、簡単な例として自分自身を生贄の様にあげてみました。

こういうパーカーやライターの景品は1年以上かけてデザインや準備をしてまして…

 

撮影者が下手すぎる件に関してはさておき、

この景品を納入したホールさんに対して、代理店はどう対応すればいいでしょうか?

景品としてのデビュー日に告知するのか、それ以外でも出来るのか…

では、コーラに絞ったら◯◯ホールにおいてますっていうのは、納品してのデビュー日のみなのか?と考えればいつでも良さそうな気がします。

難しいところで、業界文書のウルトラアッチッチみたいな事を書く晒し屋さんがホール景品を納品したとすると、警察庁の「このような晒し屋は裏では暴力団等が関与している可能性もあり、いったん依頼してしまうとホール側が違法行為をさせたとして、相手に弱みを握られることになる。」というお気持ち表明に関して、業界ホールとしてはお上に反する立場になるのではないか?

 

そんな時にパーラーフルスロットルグッズ!

パーカーことパーカーフルスロットルと炎上ライターを用意しておきました。

それ以外に特に言うことはございませんが、パーカーを寝巻きに使おうとしたおじさんからは、流石に寝巻きに使うにはもったいないいい生地という、記事と生地をかけた高評価を頂いております(プロモーション)

 

結果どうなるか

私の想像力を超える人など、日本国内で5000万人以上いると思っているので逆にどう打開するのかが楽しみではありますが、風営法に関してもナァナァな結果で、ステマに関しても皆が注意しまくればPRで溢れてPRが普通な世の中にすらなるかなと思ってます。

先程私が書いた内容に関しても、晒し屋さんには難しくなりますが、イベント媒体さんは猛威を振るう可能性すらある内容かなと思いますし、これをどう取り締まるのかを見るのが、叙述トリック物の小説を読み進めてるみたいで、楽しいところではあります。

 

正直、どっかの業界関連企業様にパーカー等を原価で卸してしまったので、この機会にもっと売れてくれないかなーと思っている次第でございます。

お問合せは、私でもいいですし、まともな対応が出来るであろうぱちレボさんへお願い致します。

 

以上